離婚後は父か母いずれかの単独親権という規定を見直し、父と母双方が子どもの親権を持つ「共同親権」の導入を柱とする民法の改正案が16日に衆議院本会議で可決され、参議院に送られました。
民法等の一部を改正する法律案
・概要や理由など – 法務省
閣法 第213回国会 47 民法等の一部を改正する法律案
関連リンク
・「共同親権」導入へ 民法などの改正案 衆院本会議で可決 – 改正案の内容、付則や付帯決議についても。NHK(2024年4月16日)
離婚後は父か母いずれかの単独親権という規定を見直し、父と母双方が子どもの親権を持つ「共同親権」の導入を柱とする民法の改正案が16日に衆議院本会議で可決され、参議院に送られました。
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