食料安全保障の強化など盛り込んだ、「農政の憲法」と呼ばれる食料・農業・農村基本法の改正法が、29日の参議院本会議で可決、成立しました。
1999年に制定されたこの法律の改正は今回が初めてとなります。(関連資料)
・食料安全保障の確保
良質の食料が合理的価格で安定的に供給され、国民一人ひとりが手に入れられる状態とする
農業生産の基盤強化や多様な主体の連携を促進
国産食料の生産・供給の増大と食料備蓄の確保
安全で栄養バランスの取れた食料の提供を推進
・環境と調和のとれた食料システムの確立
食料供給の各段階で環境負荷を減少させる取り組みを推進
農業生産活動や食品産業の環境負荷の低減を図る
食料システムの関係者の理解促進と費用の明確化を推進
・農業の持続的な発展
生産性の向上と付加価値の向上による農業の持続的な発展を目指す
多様な農業者の確保と農業の高収益化を図る
スマート技術や生産性向上技術の普及を推進
・農村の振興
地域社会が維持されるよう農村の振興を図る
農地の保全と管理を促進し、地域の活性化を支援
高齢者や障害者を含む多様な人々が農業に参画できる環境を整備
※農林水産省の概要説明資料より
関連リンク
・食料・農業・農村基本法の一部を改正する法律案 – 法案の概要や要綱、条文など。農林水産省
・食料・農業・農村基本法の一部を改正する法律案 – 審議経過。参議院
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